「賛成」議員が掲げた主な理由は、一つは「永住外国人が納税義務を果たしている」ということ。もう一つは平成7年2月の最高裁判決の「傍論(ぼうろん)」部分で、地方首長・議員に対する選挙権付与は「憲法上禁止されていない」とされたことだった。
特に、共産党議員の7人が「納税など一定の義務を負っている」と同じ表現で賛成を表明。公明党も6人が、永住外国人が納税者であることを理由に挙げた。
参政権を求める在日本大韓民国民団(民団)のホームページにも「納税と議会制度は密接に結びついている。納税者としてその使途について意思を反映させることは民主主義社会において望ましい」とある。
だが、「国民固有の権利」(憲法15条)である公務員(議員)の選定を「納税」と直接結びつけることには無理がある。納税は一般的に道路、消防、警察など公共サービスを受ける対価とされており、普通選挙制度は税金を納めていない学生や低額所得者にも参政権を保障している。納税と選挙権を結びつければ「納税しなければ選挙権はないのか」という理屈になりはしないか。
一方、アンケートでは、最高裁判決の「傍論」部分を、「最高裁は国会の判断に委ねている」(共産党参院議員)などと賛成の根拠に挙げる回答もあった。鳩山由紀夫首相も9日の衆院予算委員会で「永住外国人の地方選挙権に関しては憲法に抵触する話ではない」と答弁している。
だが、「傍論」に判例拘束力はない。最高裁判決の本論は「地方公共団体は国の統治機構の不可欠の要素」「憲法93条にいう(議員を選挙する)『住民』とは日本国民を意味する」などと指摘し、「憲法の規定は、外国人に選挙権を保障したものということはできない」と結論づけている。
この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は専門誌「自治体法務研究2007・夏」に寄せた論文で厳しくこう指摘した。
「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」
アンケートからは参政権付与の賛成論が憲法や判例の恣意(しい)的解釈に依拠していることがうかがえる。安易に外国人に参政権を認めようという発想には違和感を覚えざるを得ない。
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